新着情報
「急速充電設備」等に係る塩釜地区消防事務組合火災予防条例が一部改正されます
概要
(1)急速充電設備について
近年、急速充電設備の高出力化へのニーズが高まっていることや、これまでの変圧機能を有する設備本体とケーブル等が一体となった「一体型」の急速充電設備に加え、設備本体とケーブル等を収納する充電ポストで構成される「分離型」の設置が普及しております。これを受け、総務省消防庁では「消防法施行規則及び対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令(令和5年総務省令第8号)」を令和5年2月21日に公布し、対象火気省令*に規定されている急速充電設備について、全出力の上限を撤廃するとともに、火災予防上必要な措置の見直しが行われたことから、同様に本組合火災予防条例の一部を改正しました。
*対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成14年総務省令第24号)
(2)喫煙等に関する規定の見直し
「喫煙所」と表示した標識について、健康増進法に規定する喫煙専用室標識が設置されている場合は設置しなくてもよいこととするほか、「禁煙」、「火気厳禁」、「喫煙所」と表示した標識と併せて設ける図記号にあっては、国際標準化機構が定めた規格又は日本産業規格に適合するものとしなければならないこととしました。
詳しくは「塩釜地区消防事務組合火災予防条例の一部改正」及び「塩釜地区消防事務組合火災予防条例」をご参照願います。
公布 令和5年7月31日
施行 公布の日 (※(1)急速充電設備に関する改正規定は令和5年10月1日)