○塩釜地区消防事務組合職員の出勤簿整理規程

昭和45年6月29日

庁訓第2号

注 平成7年11月から改正経過を注記した。

第1条 職員の出勤簿の整理は、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(平11庁訓8・一部改正)

第2条 出勤簿(様式第1号)を消防本部、消防署、出張所及び事務局にこれを備える。

(平11庁訓8・平17庁訓11・一部改正)

第3条 出勤簿の管理は、所属長(消防本部にあっては総務課長、消防署にあっては署長、事務局にあっては介護審査課長をいう。以下同じ。)が行うものとする。

2 出勤簿の整理は、所属長の指名する職員がこれを行う。

3 整理者は、出勤簿を整理し、所属長は、毎月様式第2号による勤務時間報告書を翌月5日までに消防長(事務局にあっては事務局長)に提出しなければならない。

(平11庁訓8・平17庁訓11・平19庁訓6・一部改正)

第4条 出勤簿の押印は、自ら朱又はこれと類似する色をもってしなければならない。

第5条 整理者は、毎日出勤時限後出勤簿を点検し、押印していないものは本人の届出によって、別表に定める表示区分に従い、分別上必要と認めたときは、適宜の色を用い、それぞれ表示しなければならない。

第6条 別表中、休暇、特休(結婚休暇、産前産後の休暇、生理休暇に限る。)及び公傷の日数計算は、その中間に休日又は休暇日があった場合は、これを算入しない。

第7条 届出は、別に定めるものを除き、所定の様式により速やかに整理者に提出しなければならない。

2 届け出る者が不在のときは、代理者が届け出ることができる。

第8条 整理者は、本人に対し届出事由等に関して調査上、必要な書類を提出させることができる。

附 則

この規程は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

附 則(昭和58年規則第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(昭和62年庁訓第3号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

附 則(平成元年庁訓第2号)

この庁訓は、平成元年1月24日から施行する。

附 則(平成2年庁訓第2号)

この規程は、平成2年3月1日から施行する。

附 則(平成7年庁訓第9号)

この規程は、平成8年1月1日から施行する。

附 則(平成11年庁訓第8号)

この規程は、平成11年7月1日から施行する。

附 則(平成17年庁訓第11号)

この庁訓は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

附 則(平成19年庁訓第6号)

この庁訓は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平7庁訓9・全改)

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内容

休暇

年次休暇の申請があった者

特休

特別休暇の申請があった者

公傷

公務傷病による病気休暇の申請があった者

病休

病気休暇の申請があった者

介休

介護休暇の申請があった者

欠勤

休暇等の承認を得ないで欠勤した者

職専免

職務に専念する義務の免除の承認があった者

出張

出張を命ぜられた者

研修

研修を受けることを命ぜられた者

代休

休日(祝日及び年末年始)に、命令を受けて勤務した者に対する代休日の指定があった者

週休

勤務割り振りにより、週休日の指定があった者又は週休日の振替等をうけた者

休職

休職を命ぜられた者

停職

停職を命ぜられた者

(平7庁訓9・一部改正)

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(平7庁訓9・全改)

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塩釜地区消防事務組合職員の出勤簿整理規程

昭和45年6月29日 庁訓第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 服務・服制
沿革情報
昭和45年6月29日 庁訓第2号
昭和58年4月1日 規則第3号
昭和62年3月18日 庁訓第3号
平成元年1月24日 庁訓第2号
平成2年2月19日 庁訓第2号
平成7年11月8日 庁訓第9号
平成11年6月30日 庁訓第8号
平成17年7月13日 庁訓第11号
平成19年3月30日 庁訓第6号