○塩釜地区消防事務組合職員服務規程

平成2年8月30日

庁訓第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)その他の法令の規定に基づき、塩釜地区消防事務組合の施設及び人員を合理的に活用して消防事務能率の向上と消防業務の円滑なる運営を図り、消防本来の使命を達成するため塩釜地区消防事務組合職員(以下「職員」という。)の服務に関して必要な事項を定めるものとする。

(使命の自覚)

第2条 職員は、消防の使命を常に自覚し、それぞれの職務を通じて、その使命達成に努めなければならない。

(法令等の遵守)

第3条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3章第6節の規定及びこの規程を遵守しなければならない。

第4条 職員は、向学訓練に努めその義務、責任及び権限の範囲内にある条例、規則、命令等に精通しなければならない。

第5条 職員は、職務に関する文書等を他に示し、又はその謄本を与えるときは、上司の決裁を得なければならない。

第6条 職員は、職務上の命令及び報告をするときは、職制に従い順序を経て行わなければならない。ただし、急を要するときは、この限りでない。

第7条 職員は、職務遂行に当たっては、常に災害時に消防活動が部隊行動であることを認識し、規律を厳守し、執務を通じ所属長統率のもとに融和協調を図り、強固な団結を維持するよう心がけなければならない。

第8条 職員は、その職責を十分果たせるよう常に健康保持に努めなければならない。

(勤務区分)

第8条の2 職員の勤務区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 消防本部に勤務する職員(指令課員を除く。)その他消防長が指定した職員並びに消防署に勤務する職員のうち消防署長、副署長及び消防署長が特に必要と認める職員は、毎日勤務とする。

(2) 前号に掲げる以外の職員の勤務は隔日勤務とする。

(平3庁訓9・追加、平19庁訓13・平21庁訓6・令3庁訓9・一部改正)

(1) 毎日勤務者の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(2) 隔日勤務者の勤務時間の割振りは、午前8時30分から翌日午前8時30分までとする。

2 前項の勤務時間中、次に掲げる休憩時間及び休息時間をおく。

(1) 毎日勤務者の休憩時間は、正午から午後1時までとする。ただし、勤務時間条例第6条第2項の規定により休憩時間を一斉に与えないことができる職員及び公署については、所属長があらかじめ指定する時限とする。

(2) 隔日勤務者の休憩時間は、1当務2時間30分とし、正午から午後1時まで、午後6時から7時まで及び午前6時30分から7時までとする。ただし、勤務時間条例第6条第2項の規定により休憩時間を一斉に与えないことができる職員及び公署については、所属長があらかじめ指定する時限とする。

(3) 前2項の休憩時間は、公務の運営上特に必要がある場合に、繰り上げ又は繰り下げることができる。

(4) 隔日勤務者の休息時間は、午前10時から午前10時30分まで、午後3時から午後3時30分まで及び翌午前7時30分から午前8時までとする。

3 所属長は、職務上必要があると認めるときは、前2項に規定する勤務時間の割振りを午前5時から午後10時までの間で、臨時に繰り上げ、又は繰り下げることができる。

4 勤務時間条例第3条第2項ただし書の規定による職員の勤務時間は、勤務の実情に応じて午前8時30分から午後5時15分までの間に割り振るものとする。

5 前項の勤務時間中、任命権者が別に定める基準に基づいて勤務の実情に応じた休憩時間又は休息時間をおく。

(平3庁訓9・追加、平11庁訓2・平11庁訓4・平13庁訓1・平14庁訓13・平16庁訓2・平17庁訓14・平19庁訓13・平21庁訓6・平27庁訓3・一部改正)

(一般規律)

第9条 職員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 常に容姿端正にして礼節を重んじ、かつ、秩序正しくあること。

(2) 職員は、互いに尊敬し、和衷協同して職務にあたること。

(3) 職員は、職務執行に際し、冷静沈着にして正しい判断のもとに、かつ、周到な注意を払い、忍耐強くあること。

(4) 職員は、職務遂行上必要と認められる情報を得たときは、速やかに上司に報告しなければならない。

(5) 職員は、職務中過失があったときは、上司に対し速やかにその事実を報告しなければならない。

(6) 職員は、職務に関する建設的な意見を具申し、積極的に上司を補佐しなければならない。

(7) 職員は、職務中の口論を厳に慎しまなければならない。

(8) 職員は、管内区域内の地理、水利、主要建築物及び施設等の職務遂行上必要な事項に精通するよう努めなければならない。

(9) 職員は、常に点検に意を用い、庁舎内外の整理及び清掃に努め消耗品等の節約を図り、器物、庁用備品等の保全に努めなければならない。

(10) 職員は、器物、庁用備品等の損傷、紛失等の事故が発生し、又は発見したときは、速やかに上司に報告し、措置を講じなければならない。

(11) 職員は、職務上の報告及び連絡を行うに当たり、これを偽り、遅らせ、又は怠ってはならない。

(12) 職員は、当務中、職務遂行以外上司の許可なく消防署外に外出してはならない。

(13) 職員は、酒気帯びの状態で職務に従事してはならない。

(14) 職員は、職務遂行に支障を来たす薬品等を服用し、又は使用してはならない。

(15) 職員は、当務中、仮眠時間以外横臥してはならない。ただし、上司から許可されたときは、この限りでない。

(16) 職員は、訴訟の関係者(原告、被告又は参考人をいう。)として召喚されたときは、速やかにその事実を上司に報告しなければならない。

(平20庁訓7・令元庁訓32・令3庁訓9・一部改正)

(禁止事項)

第9条の2 職員の服務規律に係る容姿に関し、次の事項を禁止する。

(1) 頭髪の染色(ただし、白髪染めの場合はこの限りでない。)

(2) 刺青

(3) 眉毛の剃り加工、そり落し(ただし、理容店で身だしなみとしてそろえる程度の加工はこの限りでない。)

(4) ひげ

(5) 勤務時間中のピアスの着用

(平19庁訓13・追加)

(喫煙の禁止)

第10条 職員は、次に掲げる場合は、喫煙してはならない。

(1) 火災その他の災害現場にあるとき、及びこれらの現場への出場又は帰路途上にあるとき。

(2) 車両内及び作業に従事しているとき。

(3) 自動車車庫、倉庫、機械室等の内部その他の喫煙設備を設けていない庁舎内にあるとき。

(平19庁訓13・一部改正)

(諸願届出)

第11条 職員は、別に定めのあるもののほか、服務並びに身分上に関する事項で願、届出をしなければならない事項は、次のとおりである。

(1) 改印届 (様式第1号)

(2) 履歴事項変更届 (様式第2号)

(3) 罹災届 (様式第3号)

(4) 旅行外泊届 (様式第4号)

(5) 週休指定日変更届 (様式第5号)

(6) 事故報告書 (様式第6号)

(7) その他証明願 (様式第7号)

(療養専念の義務)

第12条 傷病等のため療養中の職員は、医師の指示に従い専心療養に努めなければならない。

(監督員)

第13条 消防士長以上の階級にある消防吏員及び同等以上の消防職員(以下「監督員」という。)は、常にその職務を自覚し、次に掲げる事項を信条として職務を遂行しなければならない。

(1) 常に公平を旨とし、部下職員の身上を把握して部下職員をあやまらせないよう努めるとともに、部下職員の人格を尊重し、積極的にその職責を果たすように努めなければならない。

(2) 法令の運用その他諸般の事務に関しては、常に積極的に工夫研究し、もって上司を補佐するとともに、部下職員の教養指導に努めなければならない。

(3) 信賞必罰を旨とし、功労又は善行のあるときは、これを推奨するとともに、職務違反又は非行の恐れあるときは、情理を尽くし、是正に努めなければならない。

(4) 上下同僚の和を尊び真に消防人としての一心一体化を図るように努めなければならない。

(平20庁訓7・一部改正)

(監督員の責務)

第14条 監督員は、職務の円滑なる運営を旨とし、常に工夫・研究とその改善に意を用い、各職階に従い上司を補佐し、部下職員の服務状況及び規律保持について指導監督を行うとともに、福利の向上及び安全衛生管理に関し、適切公平な処置を講じ、職務能率の向上に努める責務を負うものとする。

2 監督員は、前項の規定のほか、次に掲げる事項の推進を図らなければならない。

(1) 教養計画による教育訓練の実施

(2) 塩釜地区消防事務組合諸規程の厳守

(3) 職務に関する金銭収支の厳格化

(4) 庁舎、施設、備品の維持管理及び給貸与品、消耗品等使用の適正化を図るとともに随時点検を励行し、損傷、焼損、紛失等の事故発生時には、速やかに様式第6号により所属長に報告すること。

(5) 庁内における火気使用取扱いには厳格を期し、危険排除に努め特に火気の使用中及び使用後並びに仮眠前には、点検を励行し、安全を確認すること。

(6) 当務中、特に深夜における服務状況を適宜起番監督すること。

(監督員会議)

第15条 消防長は、執務その他消防事務の統一改善を図り、円滑なる消防業務を遂行するため、監督員を招集し、監督員会議を開催するものとする。ただし、分隊長以上全体会議は、所属長が開催するものとする。

2 監督員会議は、本部課長会議、署長・課長会議(署長、課長等以上の職にある者の会議)、分隊長以上全体会議(消防士長以上及びこれと同等以上の職階にある者の会議)とする。

3 定例会議は、毎月1回定期的に開催するものとし、臨時会議は、必要に応じて開催するものとする。

(平11庁訓2・平19庁訓13・一部改正)

(巡視)

第16条 監督員は、各職分に従い随時管轄消防署を巡視し、部下の心情と職場環境状況等の実態を把握するよう努めるとともに、指導監督の適正化を期さなければならない。

2 監督員は、巡視を行ったときは、巡視した消防署の勤務表に時刻を記入し、押印しなければならない。

(令3庁訓9・一部改正)

(監督事項の報告)

第17条 監督員は、監督上重要又は特異な事項を知ったときは、速やかに所属長に報告しなければならない。

(大交代)

第18条 消防署に勤務する当務員の大交代は、別に定めがあるもののほか、次に掲げるところにより、厳正に行わなければならない。

(1) すべての当務員(監視勤務中の者を除く。)は大交代時前に消防署内外及び機械器具等の点検手入れ清掃を行うとともに各簿冊を整理し、大交代時における引継ぎ準備を行う。

(2) 大交代の時間は、別命がない限り毎日午前8時30分とする。

(3) 大交代の5分前に当非番員ともに、あらかじめ指定した場所に集合する。

(4) 大交代は、点検者立会いのもとに、通常点検及び機械器具等の点検を行い、異常の有無を点検者に報告し、点検を完了する。

(5) 大交代時点検終了後非番となる者は当番となるものに対し、当務員中取り扱った事件、事故及び消防業務遂行上必要な事項について申し送り、申し継ぎを行い大交代を終了する。

(平16庁訓2・令3庁訓9・一部改正)

(監視勤務)

第19条 消防署における監視勤務は、通信勤務及び受付勤務とする。

2 署長に勤務する分隊員は、監視勤務を服さなければならない。ただし、消防長が諸般の事情により勤務を要しない旨の許可をしたときは、監視勤務の種別を変更することができる。

3 監視勤務は、その職責を自覚し、厳正な態度で勤務しなければならない。

4 監視勤務場所に監督員の許可なくして、監視勤務員以外みだりに出入りしてはならない。

5 監視勤務に服する者は、別に定めのある勤務表に押印し、その責任を明らかにしておかなければならない。

(令3庁訓9・一部改正)

(監視勤務員の交代)

第20条 監視勤務員の引継ぎ交代は、時間を厳守し、次に掲げる要領により行うものとする。

(1) 受付又は通信勤務員は、交代時間5分前に、上番者に庁内放送又はその他の方法により、勤務交代を知らせなければならない。

(2) 上番者は、就勤に先立ち当直の上級監督員に勤務申告しなければならない。ただし、夜間の場合で監督員が仮眠中のときは、この限りでない。

(3) 前号の勤務申告を受けた監督員は、申告者の服装等を点検するとともに、職務上必要な指示を与えるものとする。

(4) 勤務員の交代は、所定の勤務場所で、下番者は、勤務中取り扱った必要事項を上番者に申継ぎ交代する。

(5) 申継ぎを終えた下番者は、直ちに当直の上級監督員に対し、勤務中取り扱った重要事項及び異常の有無を報告しなければならない。

(監視勤務員の責任)

第21条 監視勤務員は、上番者勤務員と勤務交代を完了するまでは、その勤務の責任を免ぜられない。

(通信勤務員)

第22条 通信勤務員は、塩釜地区消防事務組合消防通信規程(平成2年塩釜地区消防事務組合庁訓第11号)を遵守しなければならない。

(平21庁訓6・一部改正)

(受付勤務員)

第23条 受付勤務員は、来訪者に対する応対及び火災、救急等の駆け込み通報者に対する応対のほか、車庫内外の監視に努めるとともに、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 勤務員は、常に容姿端正にして来訪者に対して懇切丁寧に応対するとともに、用件により適切に処置するよう努めなければならない。

(2) 来訪者のあったときは、必要に応じ、被面会者及び所属係に庁内電話で知らせること。また、夜間の場合にあっては、当直の上級監督員とともに複数の職員で応対し、職員の安全確保を図ること。

(3) 火災等の駆け込み通報のあるときは、冷静沈着に応対し、火点等を確実に聴取するとともに、出動手配を迅速に行い、誤報防止及び現場案内のため必要な措置を講ずること。

(4) 車庫内外の状態に配意し消防車両等の出場に支障ないよう措置するとともに、夜間における各出入口の施錠管理を徹底し、盗難等の防止に十分留意すること。

(5) 前各号の事項は、通信勤務と兼務する消防署においては、通信勤務員が行うものとする。

(令元庁訓24・令3庁訓9・一部改正)

(補則)

第24条 この規程に定めるもののほか、各消防署の服務に関する必要事項については、別に定めるものとする。

(令3庁訓9・一部改正)

(罰則)

第25条 職員は、故意又は重大な過失により、この規程に違反したときは、関係法令の定めるところにより処分されるものとする。

この規程は、平成2年9月1日から施行する。

(平成3年庁訓第9号)

この規程は、平成3年12月27日から施行し、平成3年4月7日から適用する。

(平成11年庁訓第2号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年庁訓第4号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年庁訓第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年庁訓第13号)

この規程は、平成15年1月1日から施行する。

(平成16年庁訓第2号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年庁訓第14号)

この庁訓は、平成17年11月1日から施行する。

(平成19年庁訓第13号)

この庁訓は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年庁訓第7号)

この庁訓は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年庁訓第6号)

この庁訓は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年庁訓第3号)

この庁訓は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年庁訓第24号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

(令和元年庁訓第32号)

この庁訓は、令和元年11月1日から施行する。

(令和3年庁訓第9号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

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塩釜地区消防事務組合職員服務規程

平成2年8月30日 庁訓第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 服務・服制
沿革情報
平成2年8月30日 庁訓第12号
平成3年12月27日 庁訓第9号
平成11年3月26日 庁訓第2号
平成11年4月1日 庁訓第4号
平成13年3月30日 庁訓第1号
平成14年11月8日 庁訓第13号
平成16年3月10日 庁訓第2号
平成17年10月28日 庁訓第14号
平成19年3月30日 庁訓第13号
平成20年3月12日 庁訓第7号
平成21年4月1日 庁訓第6号
平成27年3月17日 庁訓第3号
令和元年5月24日 庁訓第24号
令和元年10月18日 庁訓第32号
令和3年4月1日 庁訓第9号