○塩釜地区消防事務組合職員懲戒審査委員会規則

昭和60年2月25日

規則第1号

注 平成6年12月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 職員の懲戒処分について審査を行わせるため、塩釜地区消防事務組合職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、消防長の諮問に応じ、職員の懲戒処分に関する事項を審査する。

(平6規則13・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。

2 委員長には次長を、副委員長には消防危機管理監を、委員には消防本部各課長並びに塩釜及び多賀城各署長の職にある者をもって充てる。ただし、必要があるときは、審査に付すべき事案の関係署長の職にある者をもって臨時に委員に充てることができる。

3 委員長は、委員会の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたとき、その職務を代理する。

(平6規則13・平11規則1・平11規則9・平19規則5・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、当該委員が任命されたときの職を有する期間とする。

(招集、定足数及び表決)

第5条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。

2 委員会の会議は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の3分の2以上の同意をもって決する。

(委員の除斥)

第6条 委員は、自己又はその親族に係る事案については、その議事に加わることができない。

(関係者の出席等)

第7条 審査会は、必要があると認めるときは、事案の本人又は関係者の出席を求め、説明を聴取することができる。

(審査結果の報告)

第8条 委員会は、事案の審査を終了したときは、その結果を速やかに書面をもって消防長に報告しなければならない。

(平6規則13・追加)

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務課人事教養係で処理する。

(平6規則13・旧第8条繰下)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員会の議を経て、委員長が定める。

(平6規則13・旧第9条繰下)

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和61年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和62年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年3月1日から施行する。

附 則(平成6年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成11年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

塩釜地区消防事務組合職員懲戒審査委員会規則

昭和60年2月25日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和60年2月25日 規則第1号
昭和61年1月10日 規則第3号
昭和62年3月23日 規則第2号
平成6年12月1日 規則第13号
平成11年3月25日 規則第1号
平成11年10月5日 規則第9号
平成19年3月28日 規則第5号