○塩釜地区消防事務組合障害支援区分審査会運営規程
平成18年3月27日
庁訓第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、塩釜地区消防事務組合障害支援区分審査会規則(平成18年規則第7号、以下「規則」という。)第6条の規定により、塩釜地区消防事務組合障害者自立支援審査会(以下「支援区分審査会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平25庁訓16・一部改正)
(会長及び副会長)
第2条 支援区分審査会に会長1人のほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第6条第3項に規定する職務を代理する委員として副会長1人を置く。
(平25庁訓1・平25庁訓16・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第3条 規則第3条に規定する合議体(以下「合議体」という。)に委員長1人のほか、副委員長1人を置く。
2 委員長は、合議体の会務を総理し、合議体を代表する。
3 副委員長は、委員長が指名する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(平25庁訓16・一部改正)
(会議録の作成)
第4条 合議体の委員長は、合議体の会議終了のあと、会議録を作成し、あらかじめ指名した委員とともに署名しなければならない。
2 前項に定める会議録には、次に掲げる事項を記載する。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席委員及び欠席委員の氏名
(3) 説明のため出席した者の氏名
(4) 議事の大要
(5) 支援区分審査判定事項
(6) その他委員長又は会議において必要と認めた事項
(平25庁訓16・一部改正)
(庶務)
第5条 支援区分審査会の庶務は、事務局介護審査課において処理する。
(平25庁訓16・一部改正)
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、支援区分審査会に関し必要な事項は別に定める。
(平25庁訓16・一部改正)
附 則
この庁訓は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年庁訓第1号)
この庁訓は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年庁訓第16号)
この庁訓は、平成26年4月1日から施行する。