消防用設備・建物の安全に関する情報
消防用設備等には定期点検が必要です。
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あなたの建物の防火安全を点検しましょう。
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防火対象物の表示制度(表示マーク)
表示マークを交付している旅館・ホテルを公表します
この制度は、利用者に建物の安全情報を提供することを目的として、旅館・ホテル等の関係者からの申請に基づき消防機関が消防法令等の基準に適合していると認めた建物に対して表示マークを交付する制度です。
表示マークは、平成26年8月1日から交付しており、銀マークの交付後3年間継続して基準に適合していると認められる場合は、金マークの交付を受けることができます。
表示マーク(銀) 表示マーク(金)
平成30年4月1日から違反対象物の公表制度が始まりました。
違反対象物の公表制度とは
近年の消防法令違反の状況を踏まえ、塩釜地区消防事務組合火災予防条例が改正され、消防法令違反の建物をホームページで公表する制度が開始されました。
これは、建物利用者の火災被害の軽減と建物関係者(所有者・管理者・占有者)へ消防用設備の適正な設置促進を目的としています。
公表の対象となる建物
飲食店・百貨店等の不特定多数の方が利用する建物や、病院・福祉施設等の自力で避難をすることが難しい方が利用する建物です。
公表の対象となる違反
対象となる建物のうち、設置が義務付けられた消防用設備等(屋内消火栓設備・スプリンクラー設備又は自動火災報知設備)が設置されていない建物が公表の対象となります。
屋内消火栓設備 スプリンクラー設備 自動火災報知設備
公表状況
塩釜地区管内における違反対象物はこちら⇒ 公表違反対象物一覧
消防が立ち入り検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から一定期間が経過しても、なおその違反が認められる場合に公表します。また、公表は違反が是正されるまでの間継続します。
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【建物関係者のみなさまへ】
建物を利用する方の安全のため、重大な消防法令違反はもとより、火災予防上の不備がないように、消防用設備等を設置・維持管理するとともに、防火管理を適切に行ってください。
所有・管理する建物で、用途変更(部分的な用途変更も含む)、増改築、建物同士の接続などの工事を行う場合には、最寄りの消防署へ必ずご相談ください。これらの変更や工事を行ったことにより、公表の対象となる設備が必要となる場合があり、設置されていないときは公表の対象となりますのでご注意願います。
【問い合わせ先】
消防本部予防課 022-361-1616
塩釜消防署 022-361-1634
多賀城消防署 022-355-9704
松島消防署 022-353-6393
七ヶ浜消防署 022-354-1867
利府消防署 022-354-0774