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直通階段が一つの建築物向けの避難行動ガイドラインが改訂されました
【避難行動ガイドラインが改訂されました】
令和3年12月17日に大阪市北区において多数の死傷者を伴うビル火災が発生したことを受け、総務省消防庁と国土交通省が合同で設置した「大阪市北区ビル火災を踏まえた今後の防火・避難対策等に関する検討会」の検討結果を踏まえ、「直通階段が一つの建築物向けの避難行動に関するガイドライン(令和4年12月16日付け消防予第639号)」及び「直通階段が一つの建築物等向けの火災安全改修ガイドライン(令和4年12月16日付け国住指第349号)」がそれぞれ策定されておりました。
今般、当ガイドラインについて、令和4年6月17日に公布、令和6年4月1日に施行された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」に基づき、特に避難区画に係る部分について改定が行われました。
皆様におかれましては、悲惨な災害を繰り返さないように、当ガイドラインに基づく避難誘導及び避難行動を徹底するようお願いいたします。
⑴ 「直通階段が一つの建築物向けの避難行動に関するガイドライン 要旨」(令和6年4月改定版)
⑵ 「直通階段が一つの建築物向けの避難行動に関するガイドライン」(令和6年4月改定版)
⑶ 「直通階段が一つの建築物等向けの火災安全改修ガイドライン」(令和6年4月改定版)